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外国人残業代トラブル

外国人残業代トラブル

外国人の受け入れを検討しているが、賃金設定に悩んでいる。
外国人労働者は日本人と同等額以上の報酬が必要とは本当か。
外国人労働者から未払い残業代の請求をされた。

2019年4月の入管法改正を前に、外国人に就労をさせている企業における外国人労働者の最低賃金以下での就労や残業代の未払い問題の、監督署への報告やメディアでの報道が後をたちません。

岐阜県で働いていた中国人技能実習生の女性は、婦人子供服製造の実習目的で来日して縫製工場で働き始めたが、工場にはそもそも勤務時間を記録する仕組みがなく、残業代がきちんと支払われなかったという事件もありました。

入管法の基準省令では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という旨の記載があるように、外国人労働者は安価な労働力ではありません。

また、日本の労働基準法が適用されるため、最低賃金制度や残業代の支払いも必要であり、日本人を雇用する場合と変わらないと考えた方がよいでしょう。

未払い賃金のトラブル対応

外国人労働者から未払い残業の請求をされたら、従業員の請求を無視せず、早期な対応が必要です。請求を無視することにより、労働基準署の立ち入り検査や、労働審判を申し立てられたりする可能性が出てきます。

未払い残業代請求で企業側が敗訴すると、高額の残業代支払いを命じられているケースも多くあります。

高額の残業代支払いという痛手だけでなく、更に企業活動にとって打撃となるのが、違法行為が監督署に知られた場合、5年間外国人労働者を雇うことができなくなる可能性があるのです。

パナソニックでは、富山工場で月最長138時間の違法な残業をさせたとして、労働基準法違反罪で法人に対する30万円の罰金刑が確定し、労働法令違反企業は実習生の受け入れができないと定めている技能実習適正化法に基づき、計画認定が取り消されました。しかも、今後5年間、新たな実習生の受け入れができなくなっただけでなく、特定技能外国人の受入れもできなくなりました。

外国人を雇用する企業は賃金・残業代問題に早期に対応するとともに、トラブルにならないための、予防を意識する必要があります。

外国人雇用で不安な方は、外国人に強い弁護士にご相談ください。
労働環境の整備をサポートいたします。

【参考文献】
外国人の雇用に関するトラブル予防Q&A
外国人雇用の実務 第2版