「特定技能2号」とは、特定の産業分野において、『熟練した技能を要する業務に従事する』外国人向けの在留資格です。特定技能2号における特定分野は現在2分野で、『建設業』と『造船・船用工業』のみが指定されています。ここでいう熟練した技能とは、「長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技術技能で業務を遂行できる水準のもの」であるとされています。
特定技能2号と特定技能1号の在留期間を比較してみると、特定技能1号は在留できる期間が通算して5年を超えることができないのに対して、特定技能2号は在留できる期間に上限がありません。(ただし3年、1年または6か月ごとの更新は必要です)
また特定技能2号の場合、要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同も可能です。
特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能1号よりも高い技能水準を有している必要があります。当該技能水準を有しているかの判断は、試験の合格等によって行われます。ですので、特定技能1号から2号に自動的に移行できるものではない反面、特定技能2号の技能水準を有していると判断されれば、特定技能1号を経ることなく特定技能2号の在留資格を取得することができます。
特定技能2号での外国人雇用をお考えの方は、外国人法制に精通した専門家にご相談ください。