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介護における特定技能・外国人雇用のポイント

介護における特定技能・外国人雇用のポイント

介護はほかの業界と異なり,4つの在留資格が認められています。介護で外国人雇用を検討されている企業様は,どの在留資格で外国人を受入れるべきか理解する必要があります。
ここでは,4つの在留資格の説明を含めた,介護における,外国人雇用の基礎知識,介護特定技能の在留資格の取得方法,受入企業が準備すべきことについて説明します。

【介護における外国人雇用の知識】

介護における外国人の在留資格は,主に以下の4つになります。詳しい内容は図1をご覧ください。
①EPA(Economic Partnership Agreement/経済連携協定)インドネシア・フィリピン・ベトナム
②在留資格「介護」
③技能実習
④特定技能1号
※なお,永住権,日本人の配偶者等の身分系在留資格には,就労に制限がありませんので,その能力の応じた介護のお仕事をすることが可能です。

図1

介護における在留資格の比較
在留資格 在留資格「特定活動」(EPA/経済連携強化) 在留資格「介護」 技能実習 特定技能1号
目的 EPAにおける経済連携強化に基づき,社会福祉士および介護福祉士となる資格を取得すること。 専門的技術や知識などを活用して,日本の企業に就職すること。 日本の技術・技能を,OJTを通じて母国に移転する(国際貢献)。 人出不足対応のために一定の専門性・技能を有する外国人を受入れること。
業務の制限 一部制限あり 制限なし 訪問系サービス・サービス付き高齢者向け住宅は除く 訪問系サービスは対象外
就労期間 4年
(資格を取得すれば,永続的)
最長5年
(繰返し更新可能)
最長5年 通算5年
(介護には2号はありません)
受入調整機関等 公益社団法人 国際厚生事業団 各監理団体 登録支援機関

【介護特定技能1号の在留資格取得に必要な試験】

介護特定技能1号として介護分野の業務に従事する場合には,下記の1,2の試験に合格することが必要です。また,介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者または介護福祉士養成施設を修了した者については,下記の試験が免除されます。なお,介護分野においては,熟練した技能を有する外国人材は,介護福祉士資格を有する者として,在留資格「介護」での在留が可能であるため,特定技能2号での受入れは行わない方針です。

1.介護技能評価試験

試験言語:試験実施国の現地語とする
実施主体:試験作成は厚生労働省,試験実施および運営などは介護技能評価試験等実施事業者(以下,「補助事業者」といいます。)
実施方法:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式
実施場所:国際交流基金日本語基礎テストを実施することとされた9か国(ベトナム,フィリピン,カンボジア,中国,インドネシア,タイ,ミャンマー,ネパール,モンゴル)のうち,国際交流基金日本語基礎テストの実施環境などが整った国から順次実施する。
試験水準:介護職種・介護作業の第2号技能実習修了相当の水準である介護技能実習評価試験と同等の水準

2.①国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験,②介護日本語評価試験

<国際交流基金日本語基礎テスト>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式
<日本語能力試験>
実施主体:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施場所:国内外で実施。国外は80か国・地域239都市で実施
<介護日本語評価試験>
試験言語:日本語(指示文は試験実施国の現地語)
実施主体:試験作成は厚生労働省,試験実施および運営などは補助事業者
実施方法:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式
実施場所:国際交流基金日本語基礎テストを実施することとされた9か国(ベトナム,フィリピン,カンボジア,中国,インドネシア,タイ,ミャンマー,ネパール,モンゴル)のうち,国際交流基金日本語基礎テストの実施環境などが整った国から順次実施する。
試験水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準

【特定技能外国人を受入れるために企業側が準備すること】

特定技能を受入れる特定技能所属機関(受入れ機関)は,出入国管理関係法令,労働関係法令,社会保険関係法令等を遵守し,特定技能外国人の受入れにおいて安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。

1.「1号特定技能外国人支援計画」の作成

特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(特定技能雇用契約)について,外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め,その雇用契約の適正な履行が確保されるものとして,「1号特定技能外国人支援計画」を作成する必要があります。
上記の支援については,特定技能所属機関が行うか,登録支援機関に支援を業務委託することも可能です。
具体的な支援内容は下記のとおりです。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④⑥⑦も同様です。)
②入国時の空港などへの出迎えおよび帰国時の見送り
③保証人となること,その他の外国人の住宅の確保に受けた支援の実施
④外国人に対する在留中のオリエンテーションの実施(預貯金口座の開設,携帯電話の利用にかかる契約など)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供および支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が自己の責任によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において,他の国内の機関との特定技能雇用契約に基づいて,「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
など

2.介護業界における特定技能協議会へ入会し,構成員となること

介護における在留資格は主に4種類存在し,それぞれにおいて特徴があります。
また,介護における特定技能の在留資格取得は,EPA,技能実習への移行,または,在留資格「介護」からの移行という措置もあるため,専門的な知識が必要になります。
介護における特定技能雇用をお考えの方,特定技能以外の在留資格での外国人雇用をお考えの方は,外国人雇用に精通する専門家にご相談ください。

参考HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html