ビルクリーニング分野における特定技能外国人の雇用について,特定技能の在留資格を取得するための基準や,受入企業が準備しておくべきことをお伝えします。
日本のビルクリーニング業界の労働市場をみますと,建築物衛生法の適用対象となる特定建築物(興行場,百貨店,店舗,事務所,学校等の用に供される建築物で,延べ面積が3000平方メートル以上[小学校,中学校等は8000平方メートル以上]のもの)が年々増加する中,ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で推移しております。有効求人倍率は,平成25年度は1.60だったものが,平成29年度には,2.95に達しており,人材の確保が年々困難な状況となってきております(表1参照)。
また,人材不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなると,建築物の衛生状態が悪化し,利用者の健康が損なわれる恐れがあることから,その防止のために,外国人の受け入れが強く求められているところであり,現在外国人材の受け入れが始まることとなりました。
表1 ビル・建物清掃員の有効求人倍率の推移
特定技能労働者に求められる具体的な業務内容は,多数の者が利用する建築物の内部の清掃作業です。場所,部位,建材,汚れなどの違いに対し,作業手順に基づき,自らの判断により,方法,洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるといった専門性・技能が要求されております。
【ビルクリーニング分野特定技能の在留資格を取得するための試験】
<技能試験>
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
実施方法:実技試験
※具体的な試験内容などについては,実施主体HPでご確認ください。
※国内で試験を行う場合,①退学・除籍処分となった留学生,②失踪した技能実習生,③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者,④在留資格「技能実習」による自習中の者については,その在留資格の性格上,試験の受験資格が認められません。
<日本語試験>
(1)「国際交流基金日本語基礎テスト」
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式
(2)「日本語能力試験(N4以上)」
実施主体:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
<技能実習2号を良好に修了した者の技能および日本語能力の評価>
ビルクリーニング職種,ビルクリーニング作業の第2号技能実習を良好に修了した者については,技能実習生として修習した技能と,1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能は,場所,部位,建材,汚れ等の違いに対し,方法,洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を行うなどの点において,技能の根幹となる部分に関連性が認められることから,ビルクリーニング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し,即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものと評価され,<技能試験>が免除されます。
また,職種・作業の種類に関わらず,第2号技能実習を良好に修了した者については,技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され,<日本語試験>が免除されます。
【特定技能外国人を受け入れるために企業が準備しておくべきこと】
特定技能外国人を受入れる「特定技能所属機関」は,下記の準備が必要です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に掲げる事業の登録を受けた営業所において,1号特定技能外国人を受入れることとしていること。
厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となっていること(なお,協議会の加入にあたって,費用はかかりません)。
初めてビルクリーニング分野の1号特定技能外国人を受け入れる場合には,当該1号特定技能外国人の入国後4カ月以内に,上記協議会に加入し,加入後は協議会に対し,必要な協力を行わなければなりません。
入国後4カ月以内に協議会に加入していない場合には,1号特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
(必須書類)
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ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
1号特定技能外国人に従事させる業務が建築物内部の清掃である旨の誓約(誓約事項1)
特定技能雇用契約において,1号特定技能外国人を労働者派遣法に規定する労働者派遣の対象としないことを定める旨の誓約書(誓約事項2 ※①)
ビルクリーニング分野における特定技能外国人を受け入れる旨の誓約(誓約事項3)
ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約(誓約事項4)
協議会に対し,必要な協力を行う旨の誓約(誓約事項5)
ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受け入れに関し,厚生労働大臣が行う必要な調査,指導,情報の収集,意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行う旨の誓約書(誓約事項6)
1号特定技能外国人を受入れる営業所が「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていることを証する文書
協議会の構成員であることの証明書(2回目以降[ただし初回受入れから4ヶ月以内の申請を除く])
※1号特定技能外国人を受け入れるにあたっては,特定技能外国人は労働者派遣によるものであってはならず,1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。
※① 1号特定技能外国人を派遣し,または派遣された者を受け入れた場合には,入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し,出入国に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行ったものとして,以降5年間は,特定技能外国人の受け入れが出来ないこととなります。
なお,ビルクリーニング分野特定技能協議会には,登録支援機関は加入できません。
ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受け入れについては,精通した専門家にご相談ください。