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造船・舶用工業における特定技能・外国人雇用のポイント

造船・舶用工業における特定技能・外国人雇用のポイント

造船・舶用工業分野において,外国人労働者を受入れる取組みが 2019 年 4 月から始まっています。
ここでは,造船・船舶工業分野における特定技能外国人の雇用について,船舶・舶用工業特定技能のポイント,造船・舶用工業分野の特定技能在留資格の取得方法,受入企業が行う準備について,ご説明します。

【造船・舶用工業特定技能1号外国人の就労対象職種】

①溶接,②塗装,③鉄工,④仕上げ,⑤機械加工,⑥電気機器組み立て,の6職種です。
①~⑥の職種は,技能実習2号移行対象職種でもあります。

【造船・舶用工業分野における特定技能1号の在留資格取得に必要な試験】

船舶・舶用工業分野において特定技能の在留資格を取得するためには,技能試験と日本語試験のどちらにも合格しなければなりません。また,第2号技能実習修了者については,試験免除のルールもあります。具体的な内容は,次のとおりです。

1.技能試験「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」

試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人 日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:随時(国外及び国内で実施)
※溶接,塗装,鉄工,仕上げ,機械加工,電気機器組み立て,の6職種について,それぞれ試験が作成される予定です。

2.日本語試験

日本語試験は①「日本語基礎テスト」もしくは②「日本語能力試験(N4以上)」の2種類ある試験のうち,どちらかに合格することが必要となります。

①「日本語基礎テスト」
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:CBT 方式(コンピュータ・ベースド・テスティング)
実施回数:年おおむね6回国外で実施(中国,ベトナム,フィリピン,インドネシア,ネパール,タイ,モンゴル,カンボジア,ミャンマーで予定)

②「日本語能力試験(N4以上)」
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施(平成29年度は国外では239都市で1~2回実施)
第2号技能実習修了者については,上記の技能試験及び日本語試験を受けずに,造船・舶用工業分野の特定技能1号の在留資格を取得することができます。

【特定技能外国人を受入れるために企業側が準備すること】

②「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能外国人の受入れには,「特定技能所属機関」と「登録支援機関」の2つの機関があります。
特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶ企業のことを,特定技能所属機関といいます(特定技能外国人を受入れる企業のことです)。外国人と直接雇用契約を結ぶためには,雇用する企業(特定技能所属機関)が特定技能外国人の日常生活,職場での状況,社会上の支援をしなければなりません。また,特定技能外国人の支援には専門的な内容も含まれるため,特定技能外国人を雇用する企業が実施生活支援などを実施することが難しい場合があります。
そのような場合に,「登録支援機関」は特定技能外国人の支援計画の作成・実行を特定技能所属機関からの委託によって行います。
登録支援機関とは,特定技能外国人を受入れる機関との支援委託契約により,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。具体的な支援計画とは以下のとおりです。

  • 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供

  • 入国時の空港などへの出迎え及び帰国時の空港などへの見送り

  • 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

  • 外国人に対する在留中のオリエンテーションの実施(預貯金口座等の開設及び携帯電話の利用に関する契約にかかる支援を含む

  • 生活するための日本語取得の支援

  • 外国人労働者からの相談・苦情への対応

  • 外国人の各種行政手続きについての情報提供および支援など

外国人が所属する機関は一つに限られていて,複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認められません。

【造船・舶用工業分野の特定技能所属機関に課されている条件】

1.国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員となること

造船・舶用工業分野特定技能協議会とは,特定技能所属機関や登録支援機関,業界団体関係者,関係省庁などで構成されます。
この協議会の目的は,その構成員が相互の連絡を図ることで,外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し,構成員の連携の緊密化を図ることとされています。

2.特定技能所属機関は,特定技能協議会に対し,必要な協力を行うこと。

3.特定技能所属機関は,国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと。

4.造船法に基づき造船業の届出をした者,小型船造船業法に基づき小型船造船業の登録を受けている者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者(造船・舶用工業事業者)であること。

造船・舶用工業分野に係る事業を営む者とは以下のとおりです。
<造船業>
①造船法(昭和 25 年法律第 129 号)第 6 条第 1 号第 1 項又は第 2 号の届出を行っている者
②小型船造船業法(昭和 41 年法律第 119 号)第 4 条の登録を受けている者
③上記①または②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造または修繕を行う者
<舶用工業>(造船業に該当する者を除く)
①造船法第 6 条第 1 項第 3 号または第 4 号の届出を行っている者
②船舶安全法(昭和 8 年法律第 11 号)第 6 条の 2 の事業場の認定を受けている者
③船舶安全法第 6 条の 3 の整備規程の認定を受けている者
④船舶安全法第 6 条の 3 の事業場の認定を受けている者
⑤船舶安全法第 6 条の 4 の型式承認を受けている者
⑥海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第 136 号)の規定に基づき,上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦工業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第 19 条第 1 項の規定に基づき,部門記号 F に分類される鉱工業品に係る日本工業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
⑧船舶安全法第 2 条第 1 項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む)の製造または修繕を行うもの
⑨造船造機統計調査規則(昭和 25 年運輸省令第 14 号)第 5 条第 2 号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩上記以外で,①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者

5.特定技能所属機関は,登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合には,上記1~3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

技能実習の職業分野にはなかった,造船・船舶工業分野における特定技能外国人の雇用についてのより詳しい情報は,精通した専門家にご相談ください。
参考:https://www.mlit.go.jp/index.html(国土交通省 HP より)