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漁業の外国人雇用・就労(特定技能ビザのポイント)

漁業分野における特定技能・外国人雇用のポイント

漁業分野における特定技能外国人の雇用について,漁業分野特定技能の在留資格を取得するための基準や,受入企業が準備しておくべきことについてお伝えします。

日本の漁業分野における就業者は平成10年に27万7,000人であったものが,平成29年には15万3,000人とおおむね半減し,雇われ就業者も3年間で約1割減少しています。詳しくは下記の表1をご参照ください。
また,漁業分野の有効求人倍率は,漁船員では2.52倍,水産養殖作業員では2.08倍となっており,漁業分野の人手不足がうかがわれます。
さらに,漁業分野の雇われ就業者の約2割を占める65歳以上の熟練の高齢労働者が順次引退していくことなどから,今後も人手不足の深刻化が見込まれるため,日本の漁業の存続・発展を図り,国民のニーズに応じた水産物を安定的に供給する体制を確保するとともに,将来にわたって漁業が持つ多面的な機能が発揮されることが必要不可欠です。

表1 漁業就業者数の推移

農林水産省HPより参照

漁業分野での具体的な業務内容は,①漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保など) ,②養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理,養殖水産動植物の収獲(穫)・処理,安全衛生の確保など)です。詳しくは下記の表2をご参照ください。

表2 特定技能外国人材が従事できる作業

水産庁HPより

漁業分野特定技能の特長

漁業分野では派遣形態による受入れが認められているため,派遣事業者に雇用された特定技能外国人は,複数の漁業者に派遣されて業務に従事することができます。ただし,派遣先の漁業者は,特定技能所属機関と同様,労働,社会保険等の法令を遵守していること等の基準を満たしている必要があります。派遣業態による場合の仕組みについては,下記の表3をご参照ください。

表3 特定技能外国人材はどのような形態で受け入れることができるか

水産庁HPより

漁業分野でなぜ派遣が可能なのか,またどのような条件で可能なのかなどについて,以下詳しくお伝えします。

なぜ派遣が認められるのか

漁業分野では,同じ地域であっても,対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なり,また,漁業経営体の多くが零細で,半島地域や離島地域などに存在していること等の特性があります。そのため,地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通,雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応する必要がありました。
そこで,労働者に安定的に仕事を与えるために,漁業分野には特別に派遣が認められることとなりました。なお,特定技能で派遣が認められるのは,漁業分野と農業分野のみです。

派遣事業者の要件

特定技能外国人を雇用し,漁業者に派遣を行うことができる派遣事業者の要件は以下のとおりです。
(出入国管理法にかかわる法務省令(特定技能基準省令第2条第1項 第9号)に規定されています。)

派遣事業者は,以下のいずれか該当し,かつ,法務大臣が農林水産大臣と協議の上適当と認められる者であることが必要です。

  1. 漁業又は漁業関連業務を行っている事業者

  2. 1又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者

  3. 1又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者
    (1の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)

※「漁業関連業務を行っている事業者」に該当しうるもの
(例)漁業協同組合,漁業生産組合もしくは漁業協同組合連合会等

特定技能外国人を派遣する派遣先(受入先)の要件

特定技能外国人を派遣する派遣先(受入先)についても,次のいずれにも該当することが求められます。

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

  2. 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

  3. 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。

  4. 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

漁業分野特定技能の在留資格を取得するための試験

技能試験

技能試験には「漁業」と「養殖業」の2つの試験区分があります。
「漁業技能測定試験(漁業)」
試験言語:日本語(ひらがな,カタカナまたはふりがなを付した漢字)
実施主体:一般社団法人大日本水産会
実施方法:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式

「漁業技能測定試験(養殖業)」
試験言語:日本語(ひらがな,カタカナまたはふりがなを付した漢字)
実施主体:一般社団法人大日本水産会
実施方法:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式

※ 具体的な試験内容などについては,実施主体HP(https://suisankai.or.jp/)でご確認ください。
※ ①「退学・除籍処分となった留学生」,②「失踪した技能実習生」,③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者,④在留資格「技能実習」を含め活動計画の作成が求められる在留資格で現に活動中の者については,その在留資格の性格上,試験の受験資格を認めない。

日本語試験

(1)「国際交流基金日本語基礎テスト」
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式

(2)「日本語能力試験(N4以上)」
実施主体:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式

技能実習2号を良好に修了した者の技能試験と日本語能力の評価

漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種8作業:かつお一本釣り漁業,延縄漁業,いか釣り漁業,まき網漁業,ひき網漁業,刺し網漁業,定置網漁業,かに・えびかご漁業)を修了した者については,技能実習で修得した技能が,魚群を探し,適切な漁具・漁労機械を選択して,水産動植物を採捕し,その鮮度を保持するために用いられるという点で,1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから,修得した技能が漁船漁業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても漁業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し,即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し,上記<技能試験>が免除されます。
養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖作業)を修了した者については,技能実習で修得した技能が,適切な養殖資材を選択して,水産動植物を養殖し,収獲(穫)するために用いられるという点で,1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから,修得した技能が養殖業職種に属する作業のいずれに係るものであっても養殖業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し,即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し,上記<技能試験>が免除されます。
また,職種・作業の種類に関わらず,第2号技能実習を良好に修了した者については,技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,上記<日本語試験>が免除されます。

特定技能外国人を受け入れるために企業が準備しておくべきこと

特定技能外国人を受入れる「特定技能所属機関」は,下記の準備が必要です。

  1. 特定技能外国人材の受入機関として以下の基準を満たすこと

    ① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
    ② 1年以内に特定技能外国人材と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
    ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により,外国人の行方不明者を発生させていないこと
    ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
    ⑤ 特定技能外国人材の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
    ⑥ 特定技能外国人材等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
    ⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
    ⑧ 支援に要する費用を直接又は間接に特定技能外国人材に負担させないこと
    ⑨ 労働者派遣の場合は,派遣先が①~④の基準に適合すること
    ⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
    ⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
    ⑫ 報酬を預貯金口座へ振込等により支払うこと

  2. 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む)の場合,特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は,地方公共団体または漁業協同組合,漁業生産組合もしくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限られる

  3. 「漁業特定技能協議会」の構成員となること

  4. 特定技能所属機関は,漁業特定技能協議会において協議が調った事項に関する措置を適切に講じること

  5. 特定技能所属機関および派遣先事業者は,協議会およびその構成員に対し,必要な協力をおこなうこと

  6. 漁業分野の外国人を受入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部または一部の実施を委託するにあたっては,漁業分野に適合している登録支援機関に限る

漁業分野における特定技能外国人の受入れについては,外国人雇用に精通した専門家にご相談ください。