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航空業の外国人雇用・就労(特定技能ビザのポイント)

航空分野における特定技能・外国人雇用のポイント

航空分野の特定技能外国人の雇用について,航空分野特定技能の在留資格を取得するための基準や,受入企業が準備しておくべきことをお伝えします。
下記の表1のグラフのとおり,近年,日本を訪れる外国人は増加しています。これにともない,航空分野(空港グランドハンドリングおよび航空機整備)における人手不足が深刻化しています。
2019年の1月~11月までの来日外国人観光客数は29,355,700人となっており,2020年には東京オリンピック開催をふまえて,日本を訪れる外国人旅行者数の政府目標は,4,000万人とされており,さらに2030年には,同目標は,6,000万人とされています。
そのため,生産性向上の取組や国内人材の確保を最大限行っても,なお発生する人手不足に対して在留資格「特定技能」外国人材の受入れが始まっています。

表1

※1964年〜2017年は確定値,2018年1⽉〜2019年9⽉は暫定値である。

出典:⽇本政府観光局(JNTO)

航空分野において,対象となる業務の内容は,「空港グランドハンドリング業務」と「航空機整備業務」です。業務の内容や,航空分野特定技能の技能水準の評価方法については表2をご参照ください。

表2

出典:国土交通省HP

【航空分野特定技能の在留資格を取得するための試験】

<技能試験>

(1)「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)」
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験

(2)「特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)」
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験

※国内で試験を実施する場合,①退学・除籍処分となった留学生,②失踪した技能実習生,③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者,④在留資格「技能実習」による実習中の者については,その在留資格の性格上,上記(1)(2)の試験の受験資格が認められません。

<日本語能力試験>

(1)「国際交流基金日本語基礎テスト」
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式

(2)「日本語能力試験(N4以上)」
実施主体:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式

<技能実習2号を良好に修了した者の技能および日本語能力の評価>

(1)「空港グランドハンドリング職種」の第2号技能実習を良好に修了した者については,修得した技能が「地上走行支援業務」,「手荷物・貨物取扱業務」などの,空港グランドハンドリング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し,即戦力となるための知識または経験を有するものと評価されるため,上記 <技能試験>の(1)の試験が免除されます。

(2)職種・作業の種類にかかわらず,第2号技能実習を良好に修了した者については,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,上記 <日本語能力試験>の(1)および(2)の試験が免除されます。

【特定技能外国人を受入れるために企業が準備しておくべきこと】

国土交通省のHPの,航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(概要)にて説明がなされています。(下記表3)
特定技能外国人を直接雇用する企業は「特定技能所属機関」と呼ばれます。
特定技能所属機関に対して課される条件は以下のとおりです。

<特定技能所属機関に対して課される条件>

  1. 空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者または航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場を有する事業者等であること。

  2. 初めて航空分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合には,受け入れた1号特定技能外国人を受け入れた日から4カ月以内に,国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会に加入し,加入後は協議会や,国土交通省が行う調査または指導に対し,必要な協力を行わなければならない。(受け入れた日から4カ月以内に協議会に加入していない場合,または,協議会に対し必要な協力を行わない場合には,特定技能外国人を受入れることができません。)。

  3. 特定技能所属機関が,1号特定技能外国人の支援計画(入国ガイダンス,入国後の各種行政手続きなど)の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には,業務を委託する登録支援機関が,航空分野特定技能協議会に加入し,加入後は協議会や国土交通省が行う調査または指導に対し,必要な協力を行っていることが必要とされます。

表3

出典:国土交通省

航空分野における外国人雇用については,精通する専門家にご相談ください。