外国人雇用を考える企業にとって、入管法は必須の知識になっています。
入管法は正式名称を「出入国管理及び難民認定法」といい、第1条(目的)には「出入国管理及び難民認定法は,本邦に入国し,又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに,難民の認定手続きを整備することを目的とする。」と定めています。
すなわち、入管法は、日本に出入りする全ての人を対象として出入国時の管理規制を行い、難民の認定手続きを整備することが目的ということです。
日本人の場合は、出入国の管理が主な内容になり、パスポートにハンコを押すなどして、どこに滞在している管理しています。
外国人の場合は、国益を害するような外国人が日本に入国しないように、パスポートやビザで確認し、不法滞在を取り締まっています。
難民についても、入管法によって認定の可否が定められます。
端的にいうと、「外国人の入国、在留、出国」や「日本人の出国、帰国」「難民の認定」について定められており、この中で外国人雇用をお考えの企業が注意すべき項目は、「外国人の入国、在留、出国」です。
入管法が規定する出入国管理の究極目的は、国益の保持であり、国際情勢や国内事情の変化を鑑み、臨機応変に対応できるよう出入国管理を司る法務大臣に広範な自由裁量の権限を認めています。
上記のように入管法は自由裁量を認めているため、外国人を雇用する際には、在留資格を持っているのか、どのような業務を任せてよいのか等、特別に注意する必要があります
【参考文献】
・外国人雇用の実務 第2版
・改訂 はじめての入管法