外国人の不法就労には2種類あり、①我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動、②正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動があります。簡単に言うと、在留資格のない「不法滞在」の状態で就労する場合と、在留資格で認められている活動を超えて就労する場合、とがあります。
在留資格で認められている活動を超えて就労する場合とは、例えば、ある外国人が入局管理局から高度専門職や技術職のビザを与えられ、エンジニアとして働いていたが、その仕事を辞め建築会社で建設の仕事を始めた場合や、中華料店の中国人調理師として「技能」の在留資格で訪日している外国人が中華料理店でウェイトレスを行っている場合なども、認められた在留資格以外の就労を行っているといった場合も不法就労に含まれます。
仕事の範囲は細かく決められており、調理の専門職(シェフ等)として許可を得ていた人が、同じレストランのホールで接客の仕事をするのも厳密にいうと不法就労になるのです。
許可されていない新たな仕事を行う場合には、入国管理局にてその仕事の許可を得なければなりません。
この厳密な規定を知らず、就労可能な在留資格をもっているから大丈夫と、知らないうちに不法就労を行っている外国人を雇用した場合、雇用者側も不法就労助長罪という犯罪に問われることになりますので、厳密に注意することが必要です。
外国人従業員を雇用する際、保有している在留資格は、日本に長期滞在する外国人に交付される在留カードで確認することができます。
しかし、在留カードには就労制限の有無や資格外活動の許可を受けていればその旨が記載されますが、具体的に外国人従業員に任せたい業務が在留カードに記載されている在留資格で認められているのか記載されていないので、注意が必要です。
当該就労業務の内容が在留資格で認められているかどうかわからない場合は、住居地を管轄する地方入国管理官署にて就労資格証明書の交付を申請することが出来るので、是非ご利用ください。就労資格証明書の取得は、外国人本人だけでなく、外国人から依頼を受けた雇用企業の職員も取得することができます。
前述したとおり、外国人を雇用する事業者も、外国人従業員に不法就労をさせた場合、認識の有無に関わらず、不法就労助長罪に問われますので、就労資格証明書の取得は必要不可欠です。
弁護士に依頼いただければ、不法就労に当たらないかチェックすることが可能ですので、ご相談ください。
【参考文献】
・外国人雇用の実務 第2版
・改訂 はじめての入管法